「姫路城の評価」 byアフリカの精霊

  • 2015.02.25 Wednesday
  • 23:20
精霊の他人が書いた最優秀作品の尻馬に乗るシリーズ。
今月はホワイト氏の「姫路城」を取り上げたいと思います。

そう、姫路城。
日本人なら誰もが知っており、世界遺産にもなっている城。
もちろん私の専門分野と言いたいところだが、はっきり言って全く詳しくない。
知っていることは戦国時代においては黒田官兵衛や豊臣秀吉が城主を務めたこと、江戸時代の初代藩主は池田輝政であること、番町皿屋敷の井戸があること、くらいである。

これは戦国時代において姫路城は地理的な重要性はあったものの、「姫路城の戦い」のように戦いの対象になったことはないというのが影響している。
江戸時代になり50万石の国の城として徳川御三家と並ぶ(和歌山城も約50万石)ものになったがそれでも突出した存在ではもちろんなかった。
つまり姫路城は日本中に多くある城の1つであり、当然当時は今のように美しさがあったわけでもなかったので戦国時代における姫路城の評価からすれば現代の日本一の美しさ、そして世界遺産という評価は大出世といっていい。

ではなぜ姫路城はこの大出世を遂げたのか。
完全に想像でしかないのだが1つには価値観の違いというものがあるのではないかと思う。
それは「日本の三名城」という言葉もありながら何を基準とするかで様々な城がピックアップされていることからもわかる。
例えば規模だけを基準にすると江戸城・大阪城・名古屋城が三名城になるが、機能的な面から評価すれば名古屋城・大阪城・熊本城が評価されていたらしい。
現代においても日本名城100選というものが小学館から発売されているが1位大阪城、2位熊本城、3位江戸城となっている。
注目すべきは姫路城が1つもランクインしていない点である。
これらは全て規模や防御拠点としての固さに対する評価であり、その観点から見ると姫路城は一流ではあるものの際立った存在ではない。


しかし現代人は城をそういった観点では見ない。
現代人にとって城は防御拠点ではなく、遺跡に近い存在であるからだ。
古い物に触れてみたい、その造形美を感じたい、という気持ちを持ちながら城を見に行くのが普通だろう。
だとすると姫路城は日本で最上級の城と言える。
城の中心とも言える存在が天守閣であるが、その天守閣が江戸時代のまま現存しているのは日本でも12城しかなく、その中でもほぼ当時のままというのは姫路城と彦根城しかないようであるし、姫路城にはそれ以外にも多くの建物が当時のまま残っているようである。
そして美しさという点において日本トップクラスであることは万人が認めるところだろう。
歴史的価値と美しさという点においては日本の城の名城1位であり世界遺産への認定も納得がいくところである。

しかし、そこに至るには江戸時代から現代におけるまでの人々の姫路城を守ろうとする気持ちを忘れてはいけないとホワイト氏の「姫路城」を読んで思い直した。
思えば古い建物をそのまま残そうとし、悪い所は改修しようとする人々の気持ちなくしては今の姫路城はない。
文章中出てきた姫路の事務職員の女の子も地元を誇らしく思う人であったし、おそらく姫路城という存在も大切に想っている人であろう。
このような人たちが時代を超えて繋がった結果が世界遺産認定なのだろうなと再認識させられたのである。


「お金の使い方への満足度」 byアフリカの精霊

  • 2015.02.25 Wednesday
  • 00:18
「有意義」なお金の使い方ってどういう使い方だろう?
最近よく考える。
現代人は生きている以上お金を使って生きている。
家族がいるいないの違いはあるにしろ、衣食住などにかかるお金である必要費を差し引いたお金はとりあえず自由になる。
全額貯金というのも現実的な話であるが、やはり何かに使う部分もあるだろう。
その使い方についての話である。

「じゃ、寄付すれば意味があるよ。」
身も蓋もないことを言う人がいる。
確かに世界規模でみれば一番有意義なのかもしれないが、私の求めている答えではない。

「今、自分が使いたいっていう使い方をして満足であればいいんだよ」
誰かが言う。
違う。そんなんじゃない。
それじゃまるで買い物依存症ギャンブル依存症の人だ。
買った時、使った時満足感を得られても1時間後に後悔しているようでは意味がない。
もっと長期間、少なくても5年や10年は後悔しないような使い方でないと「有意義」ではない気がする。
あとで振り返った時に「良い使い方だった」と思えるような使い方をしたい。

「自己投資をすればいいんだよ」
うん。
これが一番しっくりくる。確かに自分の能力を高めるためにお金をかける。これは「有意義」だ。
英会話を習いに行く、新しいスポーツを始める、などがわかりやすい例だろうか。
女性に言わせると「エステに行く」なんてのも含まれるらしい。
そして意味を広くとると、高級料理を食べに行くというのも見識を広くするという意味で自己投資の一つと言えるし、私のやっている戦国検定も自己能力を高め、その高さを確かめるということも含まれるであろう。
自分を何か育てるようなことにお金を使うことが「有意義」なことであるに違いない。
子供がいる人にとっては子供のことについてお金を使うことは惜しくないというのを聞いたことがあるのだが、これは育てる対象が自分ではなく子供に変わっただけであり、人間を育てることについてお金を使うということは同じである。

今でも私はこの「自己投資」が自分の求めているものかと思っている。
まさに模範解答とも言えるが少なくてもその瞬間だけ満足であれば良いとか寄付という答えとかよりはしっくりくるものである。
これからの人生において今まで生きてきた以上のお金を使うことになるだろうが、何か意味のある使い方をしていきたいと考えっている今日この頃なのである。

ちなみについ先日新しい観点を教えてもらった。
「例え意味のなさそうな使い方で5年後10年後に当時の使い方を後悔することであってもそれが笑い話になるのであればそれは有意義だった使い方である」
という考えである。
私が後悔するかどうかに基準をおいているのに対して、そのお金の使い方を経験できたことが重要であるという考え方のようである。
私の考え方の少し先を言っているようなこの考え。
この境地まで行ける日がくるのだろうか…。

法律相談の着目点 by NIKE

  • 2015.02.11 Wednesday
  • 21:42
久しぶりに投稿させていただきます、NIKEです。
早いもので,仕事を始めて4年目に突入しました。
「とりあえず3年は無我夢中で頑張れば、少しずつ周りが見えてくるようになる」とは,私のボスの言葉です。
事件は一つとして同じものはなく,常に研鑽の日々ですが,少しずつ見えてきた弁護士としての日常を時々お伝えすることができればと思います。

この仕事では,法律相談で各地の市役所や町役場に出かけたりすることがあります。
法律相談で弁護士がどのようなことを考えて話を聞いているかといえば,検討すべき事柄として,主に次の3つが挙げられます。

1 主張が通るものであるかどうか
 当然ですが,法律的にみて認められる主張であることが大前提となってきます。
 借りた金を返さない,これは詐欺ではないですか,警察に刑事告訴できないのですか,などという質問をよく受けたりするのですが,初めから返す意思がなく借りたのでもない限り,詐欺には当たらないでしょう。

2 事実を立証できるのかどうか
 いくら主張として法律的にみて筋の通ったことを言っていても,主張を基礎づける事実を証明できなければどうしようもありません。
 例えば,夫の浮気を原因として慰謝料を請求したいと相談される方はよくいらっしゃるのですが,写真や携帯メールなど何も証拠がなければ,夫がしらを切って否認してしまえば裁判で勝てる見込みは低いと言わざるを得ません。
 こういうと,「裁判ってずるい人が勝つんですね」と怒られる方もいらっしゃるのですが,逆に証拠もないのに訴えられて敗訴するような世の中だとそれはそれで問題ではないか,裁判官は実際に事件を生で見ているわけではない以上,訴訟で事実認定するには限界があるものなのですと納得していただくようにしています。

3 現実的に支払ってもらえるのか
 主張も通る,証拠もバッチリとなれば,訴訟には勝てる見込みが高くなります。
 しかし,訴訟に勝てるとして,では現実にお金を回収できるのかとなると,それは相手に財産があるのかどうかにかかっているといえます。
 先ほどの例でいえば,浮気の証拠が揃っていたとしても,夫が無職で貯金もないというような方であれば,訴訟で勝って判決を得ても,差し押さえるものすらなく,訴訟にかけるお金の無駄遣いということになりそうです。
 強制執行では,裁判所が相手の財産を探して差し押さえてくれるわけではありませんので,相手がどこの銀行に口座を持っているとか,どこに不動産を持っているとか,こちらで把握しておかなくてはなりません。
 「そうすると,判決が出ても支払わないで開き直ったもん勝ちということやね」と怒られる方もいらっしゃるのですが,そこは強制執行をめぐる法律をもっと実効性のあるものにしていく立法(国会)の役割で,作られた法律を解釈適用する我々弁護士の立場でできることには残念ながら限界があります。
日本の執行法制は,諸外国に比べても劣るもので,財産開示制度をみても,応じない場合の制裁が30万円の過料(刑事罰ではない)では,財産隠しを抑止することは困難でしょう。

市役所の法律相談では,1人あたり2,30分しか相談時間がなく,相談者の話をそのまま聞いていると,すぐに時間切れになってしまうこともありえるため,事情を選り分けて聞いていきます。
そのため,相談者として話しておきたい事柄や思いの丈を十分に聞いてもらえないこともあろうかと思いますが,弁護士としての視点から聞かなければならない事情を聞き出そうとしているものとご理解いただければと思います。

明るい悩み相談室PREMIER(149)〜集中力その2〜 がりは

  • 2015.02.08 Sunday
  • 23:24
明るい悩み相談室PREMIER、本日の担当医がりはです。
こんばんは。
今日はどうされましたか?

「最近、集中力のなさを切に感じています。何か良い鍛練法があれば教えてください。」

ほうほう、それは大変お困りでしょう。
私はその昔、あまりの集中力の深さに対局時計が切れたことに気付かず考え続ける相手を茫然と眺めたことがあります。
また、別の相手が詰将棋を解いている時に後ろからかなり大きな声で話しかけたのですが気付いてもらえず、横から話しかけたところ「うわ!びっくりした!」と言われてこっちがびっくりしたことがあります。
悩みに悩んでいる時に気が付いたら赤信号の横断歩道を渡っていたよ、現場は片側三車線の国道だったよ、というエピソードを聴いたことがあります。
集中力があり過ぎて困るエピソードを並べ、集中力を高める方法について答えなかった前回、私の集中力が欠けていたようです。
お詫びします。
あなたの集中力鍛練に少しでも貢献しようと思います。

私は集中力には大きく二つの使われ方があると思っています。
一つはいわゆる「ゾーンに入った」「フロー」と呼ばれる状態になることです。
自分の全意識を一点に集中するイメージ。
これは基本的に自分が事後的に判断する状態です。
もう一つは余計なことをしない状態。
するべきことをする、というか。
競走馬がゲートの中で暴れると集中力がないと言われますが、大人しくゲートが開くのを待っている馬の中で、どれだけレースに集中している馬がおるのか、と考えてみると少ないと思うのですよ。
しかしそんな馬たちは集中力を欠いているとは言われません。
この二つ目の定義だと、基本的に集中しているかどうかは外から判断できます。

あなたの集中力はどちらの話か聞かなければなりませんが、フローに入りたいなら「(10+2)×5メソッド」がお勧めです。
10分以上かかるタスクを5つ用意します。
10分と2分を測る時計を用意します。
1つ目のタスクに取り掛かり、10分経ったら終わっていなくても、どんなにノリノリでも手を止め、2分間休みます。
2分経ったらどんなに休みたくても、2つ目のタスクに取り掛かります。
ダメですよ、一個目にやってたやつの続きをやっては。
10分経ったら休みます。
どんなにノリノリでも。

これを繰り返していると、フローに入れます。
効果テキメンです。
これを5回繰り返すと1時間です。
40回繰り返すと8時間です。
驚くほど多くの仕事が終わっていることをお約束します。
色んなことに強制的に手を出していくうちに集中力が上がるというこの矛盾した感じ、あなたも是非味わってみてください。

※明るい悩み相談室PREMIERではあなたのお悩みを受け付けております。
ブログにコメント、投票時にコメント、ハッガリーニにメール、電話、伝書鳩、のろし、などの手段でどうぞ。
ちなみに投票時のコメントでのお悩みには必ず回答いたします。

「バレンタインを巡る法律関係」 byアフリカの精霊

  • 2015.02.04 Wednesday
  • 23:34
もうすぐバレンタインですね。
最近では「友チョコ」などが流行っていますが、今日は普通の男女間のチョコレートのやり取りを法律的に分析してみましょう。

1 バレンタインは贈与契約
バレンタインのチョコのやり取りは法律的には契約の一種、贈与契約(民法549条)なのです。
契約である以上、成立するためには申し込みと承諾が必要となります。
つまり受け取る側が「要らない」と断れば成立しないことになります。
チョコを受け取り拒否できることはなんとなくわかることですが、法律的に分析するとそれは「契約不成立」ということになるのです。

2 撤回可能?
例えば、2月14日の1週間前に「バレンタインの日にチョコレートをあげるね」と言われたとします。
「ありがとう」と承諾すればこの時点で贈与契約成立です。
しかし、この女の子は気が多い子でこの1週間の間に他に好きな男の子が出来てしまいこの契約を撤回したいと思いましたが撤回は可能でしょうか?

契約と言うのは結構がっちりしたもので、いったん成立してしまうとそれを取り消したり撤回することは非常に苦労を必要とするものなのです。
しかし贈与契約だけは少し違います。

民法550条
「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし履行の終わった部分については、この限りでない。」

そう、贈与は基本的に撤回できるのです。
つまり他の男の子を好きになった女の子は贈与契約を撤回することができます。
まあ、そもそもあげるかどうかが女の子の自由なわけですからこれも妥当な結果でしょうね。
逆に男の子がどうしても貰いたかったとすれば、民法550条により書面を作ることによって撤回することができなくなるということがわかるでしょう。

「バレンタインの日にチョコあげるね。」
「ありがとう。ところでそのチョコを貰うことを一筆紙に書いてくれない?」
これがどうしてもチョコの貰いたい男の子の正しい対応となります。

3 担保責任
貰ったチョコが賞味期限の切れていたものだったりで何かしらの瑕疵があった場合、どうなるでしょう。
ちなみに欠陥や欠点のことを法理的な用語で瑕疵(かし)と言います。
普通の売買契約なら品物に瑕疵があったら、瑕疵のないものに交換してもらえたり返金してもらえることが通常ですが贈与契約ではどうでしょう?
「タダであげる物なんだから欠陥があっても文句言うな!」
これが素直な気持ちではと思う人も多いでしょうが、法律的には次のようになっています。

民法551条
「贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。」

「タダだから欠陥があっても文句言うな」
この感覚が法律的にも正しい感覚なのです。
しかし551条但書にもあるように贈る人がその瑕疵を知りながら贈った場合には責任が発生しちゃんとした物を贈り直さないといけないようになります。

だからもし何らかの欠陥品を貰った場合には
「これ賞味期限が切れたチョコだよね。君がこれを知っていながらくれたのだったら民法551条但書に従って担保責任を果たしてちゃんとした物をくれよ」
これが正しい対応になります。


以上は法律的に正しい対応であり、これにより人間関係や周囲の自分を見る目がどうなるかは責任が持てないのであしからず。

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