「不作為犯 上」 byアフリカの精霊
- 2014.05.31 Saturday
- 00:03
韓国の船の事故に関して船長に殺人罪が適用されるかもしれないと報道されています。
人を積極的に殺したわけでもないのに殺人罪が適用されることに疑問をお持ちの方もいるかもしれません。
お国違えば法律も違うでしょうが、日本ならどうなるでしょうか?検討してみましょう。
まず殺人罪は刑法199条で「人を殺したものは…死刑…無期…懲役…」と規定されています。
一般的に「人を殺す」っていう行為は包丁で刺したり、銃で撃ったりと能動的な行動によりもたらされるものですが、この船長は「何もしなかったから乗客が死んだ」だけで積極的に殺したわけではないのに殺人罪に問われています。
法律を少し知っている方なら保護責任者遺棄致死罪なんていう罪名を思い浮かぶ人もいるでしょうが、今回は殺人罪の適用が問題となっています。
見捨てたことで殺人罪?
じゃ、池で溺れた子供を助けなかったら殺人?ひき逃げも見捨てることだから殺人?同然出てくる疑問だと思います。
まず日本でも不作為による殺人罪は適用されています。
つまり何にもしなかったことにより人が死んだ場合にもその人が保護責任者遺棄致死罪ではなく殺人罪に問われるケースがあるのです。
ただ、見捨てただけなのに積極的に殺した場合と同じ殺人罪が適用するには無理があるため見捨てた行為に殺人罪が適用されるには少し厳しい要件が判例上要求されています。
不作為による殺人罪が認められるのは簡単に書くと
1 作為義務のある人が
2 助けることができる立場にありそれをすることは難しくないのに(作為の容易性)
3 助けないばかりか敢えて放置した(作為との同価値性)
場合に殺人罪が適用されます。
あと、過失致死とを区別するため4番目の要素として故意があったことが必要になります。
1(作為義務)とは助ける義務がある人でないと殺人罪に問われないということです。
池に溺れた子供を助けなかった事例を想定してみましょう。
たまたま通りかかっただけの人が助けなかっただけで殺人罪に問われることになってはダメですよね。
殺人罪に問うにはやはり助ける義務のある人、この場合は親もしくは子供を池に落としてしまった人が敢えて助けなかった場合ということが必要です。
たまたま通りかかっただけの人や野次馬は助ける義務があるとまでは言えないでしょうから、これらの人に殺人罪が適用されることはまずないでしょう。
2(作為の容易性)についても、いくら助ける義務のある人だからといって泳げない人に助けることを望むのは酷というものでしょう。
つまり助ける義務のあるしかもそれを簡単にできるはずだった人が敢えてしなかった場合でないと殺人罪の適用は難しいです。
人を積極的に殺したわけでもないのに殺人罪が適用されることに疑問をお持ちの方もいるかもしれません。
お国違えば法律も違うでしょうが、日本ならどうなるでしょうか?検討してみましょう。
まず殺人罪は刑法199条で「人を殺したものは…死刑…無期…懲役…」と規定されています。
一般的に「人を殺す」っていう行為は包丁で刺したり、銃で撃ったりと能動的な行動によりもたらされるものですが、この船長は「何もしなかったから乗客が死んだ」だけで積極的に殺したわけではないのに殺人罪に問われています。
法律を少し知っている方なら保護責任者遺棄致死罪なんていう罪名を思い浮かぶ人もいるでしょうが、今回は殺人罪の適用が問題となっています。
見捨てたことで殺人罪?
じゃ、池で溺れた子供を助けなかったら殺人?ひき逃げも見捨てることだから殺人?同然出てくる疑問だと思います。
まず日本でも不作為による殺人罪は適用されています。
つまり何にもしなかったことにより人が死んだ場合にもその人が保護責任者遺棄致死罪ではなく殺人罪に問われるケースがあるのです。
ただ、見捨てただけなのに積極的に殺した場合と同じ殺人罪が適用するには無理があるため見捨てた行為に殺人罪が適用されるには少し厳しい要件が判例上要求されています。
不作為による殺人罪が認められるのは簡単に書くと
1 作為義務のある人が
2 助けることができる立場にありそれをすることは難しくないのに(作為の容易性)
3 助けないばかりか敢えて放置した(作為との同価値性)
場合に殺人罪が適用されます。
あと、過失致死とを区別するため4番目の要素として故意があったことが必要になります。
1(作為義務)とは助ける義務がある人でないと殺人罪に問われないということです。
池に溺れた子供を助けなかった事例を想定してみましょう。
たまたま通りかかっただけの人が助けなかっただけで殺人罪に問われることになってはダメですよね。
殺人罪に問うにはやはり助ける義務のある人、この場合は親もしくは子供を池に落としてしまった人が敢えて助けなかった場合ということが必要です。
たまたま通りかかっただけの人や野次馬は助ける義務があるとまでは言えないでしょうから、これらの人に殺人罪が適用されることはまずないでしょう。
2(作為の容易性)についても、いくら助ける義務のある人だからといって泳げない人に助けることを望むのは酷というものでしょう。
つまり助ける義務のあるしかもそれを簡単にできるはずだった人が敢えてしなかった場合でないと殺人罪の適用は難しいです。