「精霊、正月の犯罪を憂う」 by アフリカの精霊
- 2011.12.31 Saturday
- 22:46
これをみなさんが読まれる頃には年も明けているでしょう。
今日は、正月に犯しそうな犯罪について書きます。
1 暴行罪(刑法208条・2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金)
傷害罪(204条・15年以下の懲役または50万円以下の懲役)
過失傷害罪(209条・30万円以下の罰金)
お賽銭を投げる時、気をつけてください。
中々、前に進まないからといって、賽銭箱のかなり前からお賽銭を投げると、前の人に当たる場合があります。
そうすると、暴行罪or傷害罪or過失傷害罪が成立する可能性があります。
暴行罪と傷害罪の違いは、生理的機能を障害したかということなので、ここからは予想ですが、血が出るほどの
キズができたかによるでしょう。
そして、傷害罪の場合、投げる時には前の人に注意する義務がありますから過失傷害罪、もしくは当たっても
しょうがないなと思いながら投げた場合には未必の故意が認められるときもあるので、過失ではなく普通の
傷害罪が成立することもあるかもしれません。
2 遺失物横領罪(254条・1年以下の懲役または10万円以下の罰金)
初詣から家に帰ってきたら、後ろの人が投げた賽銭がコートのフードの中に入っていたとしましょう。
それに気づいたあなたがそのままネコババすると遺失物横領罪が成立します。警察に届けましょうね。
手から投げられた瞬間のお賽銭は、所有者のいない落し物と同じ扱いになります。
よって、他人の金を盗んだのではないので窃盗罪(235条・10年以下の懲役または50万円以下の罰金)
は成立しません。
しかし、神社のさい銭箱に入った瞬間、それは神社のものになるので、それを盗むことは窃盗罪になります。
3 詐欺罪(246条・10年以下の懲役)
「お年玉はお母さんが預かっといてあげるから渡しなさい」
このセリフを言う親は60%以上は預かるつもりはないと思っていました。
このセリフを言われて預けたお年玉を返してもらえなかった被害者は全国に10万人はいるかもしれません。
初めから返すつもりがないのに、こう言ってお金を渡させることは詐欺罪に当たります。
でもこれをして捕まった親がいることは聞いたことがありません。なぜでしょう。
1つは、預かるときの親の気持ちの立証が難しいことがあるでしょう。
「預かってあげる」という時の親の本心は本当に、「子供のために積み立てとこう」と思っているかも
しれませんし、むしろそう思いたいですね。
2つ目としては親族相盗例(244条)というものがあって、配偶者・直系血族や同居親族の中での財産的な犯罪の
多くは刑が免除されるのです。
小学生が親の財布からもしお金を抜いたとしても、窃盗罪で補導されたりしないのは同じ理由です。
これで、2011年の精霊日記を終わりにしたいと思います。
2011年は私の登板日である土曜日始まり、土曜日終わりなので、1月1日と12月31日に書けたことを嬉しく
思います。
2012年もよろしくお願いします。
今日は、正月に犯しそうな犯罪について書きます。
1 暴行罪(刑法208条・2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金)
傷害罪(204条・15年以下の懲役または50万円以下の懲役)
過失傷害罪(209条・30万円以下の罰金)
お賽銭を投げる時、気をつけてください。
中々、前に進まないからといって、賽銭箱のかなり前からお賽銭を投げると、前の人に当たる場合があります。
そうすると、暴行罪or傷害罪or過失傷害罪が成立する可能性があります。
暴行罪と傷害罪の違いは、生理的機能を障害したかということなので、ここからは予想ですが、血が出るほどの
キズができたかによるでしょう。
そして、傷害罪の場合、投げる時には前の人に注意する義務がありますから過失傷害罪、もしくは当たっても
しょうがないなと思いながら投げた場合には未必の故意が認められるときもあるので、過失ではなく普通の
傷害罪が成立することもあるかもしれません。
2 遺失物横領罪(254条・1年以下の懲役または10万円以下の罰金)
初詣から家に帰ってきたら、後ろの人が投げた賽銭がコートのフードの中に入っていたとしましょう。
それに気づいたあなたがそのままネコババすると遺失物横領罪が成立します。警察に届けましょうね。
手から投げられた瞬間のお賽銭は、所有者のいない落し物と同じ扱いになります。
よって、他人の金を盗んだのではないので窃盗罪(235条・10年以下の懲役または50万円以下の罰金)
は成立しません。
しかし、神社のさい銭箱に入った瞬間、それは神社のものになるので、それを盗むことは窃盗罪になります。
3 詐欺罪(246条・10年以下の懲役)
「お年玉はお母さんが預かっといてあげるから渡しなさい」
このセリフを言う親は60%以上は預かるつもりはないと思っていました。
このセリフを言われて預けたお年玉を返してもらえなかった被害者は全国に10万人はいるかもしれません。
初めから返すつもりがないのに、こう言ってお金を渡させることは詐欺罪に当たります。
でもこれをして捕まった親がいることは聞いたことがありません。なぜでしょう。
1つは、預かるときの親の気持ちの立証が難しいことがあるでしょう。
「預かってあげる」という時の親の本心は本当に、「子供のために積み立てとこう」と思っているかも
しれませんし、むしろそう思いたいですね。
2つ目としては親族相盗例(244条)というものがあって、配偶者・直系血族や同居親族の中での財産的な犯罪の
多くは刑が免除されるのです。
小学生が親の財布からもしお金を抜いたとしても、窃盗罪で補導されたりしないのは同じ理由です。
これで、2011年の精霊日記を終わりにしたいと思います。
2011年は私の登板日である土曜日始まり、土曜日終わりなので、1月1日と12月31日に書けたことを嬉しく
思います。
2012年もよろしくお願いします。