2012.01.28 Saturday
「精霊、注意書きを憂う」 by アフリカの精霊
最近、テレビのテロップや広告において、過大とも思える注意書きが見られる。
「これは番組上の演出であり、実際は…」
「これはCMです。本当にやると…」
「実際の製品は見本と違うことが…」
わかってるわ!と言いたいくらいの注意がある。
「アニメを見る時は離れて…」なんていうテロップは以前あったピカチュウの光により子供が倒れた事件もあってから流れ出したもので、私が小さいころにはなかったものである。
こういうものならまだ許せるが
「このあと、この食べ物はスタッフがおいしく…」
「良い子はマネしないでね…」
なんてものになると、もう注意を通り越して笑いのネタともとれるようになっているものもある。
これもそういうことを注意なしにやってしまうと苦情や相談の電話をかける人がいるからなのであろう。
ただ、おむつの宣伝をみて
「うちの子は青いおしっこではないんですけど、身体がおかしいのでしょうか?」
とある主婦が電話をかけたせいで、少しの間そのメーカーは
「商品の紹介のため青い水を使っております」なんて注意書きをCM中に小さく書くようになったことなどをきけば
そこまでテロップを書かないとダメか!?って気持ちになる。
あらゆるものの説明書もそうなのかもしれない。
医薬品の注意書きはまだいい。
電化製品ともなると、こんな使い方するか!?っていう使用方法が注意されていることもある。
まあ、これこそ見なければ済むことだが、いきすぎる注意書きに嫌気がさすこともある。
あ、そうそう。
アメリカの話で、ネコを風呂に入れたあと、電子レンジで乾燥させようと入れた結果ネコが死んでしまったことでその主婦が「ネコを電子レンジに入れてはいけない」って説明書に書いていないメーカーが悪い」って裁判に訴えた結果、多額の賠償金が認められたっていう話、ウソらしいですよ。アメリカの訴訟にそんな話はないようです。
でも、ここまでの説明義務を求められるとさぞかし禁止事項ばかりで面白くない世の中になりそうですね。
法律を勉強していて、一番気になる注意書きが
「この駐車場に許可なく駐車したものには3万円の罰金を戴きます」
と言った町の月極駐車場でよく見るものです。
これって、法律的には相手の言いなりの金額を払わなくていいんですね。
罰金って個人で勝手に金額を決めていいわけじゃないんです。
じゃ、10万円なら10万円払わないといけないの?100万なら1億ならって話になるじゃないですか。
他人の土地に許可なく(駐車代を払わず)駐車した場合には民法709条の不法行為となり、相手に損害賠償をしなくてはなりません。
では、許可なく駐車したことによって相手にどんな「損害」を与えたのでしょう。
まあ、せいぜいその時間帯有料で貸せていたにも関わらず、その金が入らなかったってことくらいでしょう。
つまりもし、駐車していた人が「有料でいいから貸してください」と言われた時にはまあ、1時間300円くらいで貸すかもしれません(実際は月極なので不可能でしょうが)。
地主としてはその金が入らなかったとして、それが「損害」となるのです。
まあ、実際に認められるのはそれに慰謝料をプラスして3倍くらいじゃないですか?
つまり1時間停めたことによる賠償金はせいぜい1000円といったところだと思います。
それを初めから3万円なんて金額を提示していても、実際払う義務はないと言えます。
もちろん、こちらが3万円という金額に納得して払ってしまうのであれば、問題はありませんが、実際法律的にいえば到底認められないような金額を事前に不法行為をした場合の損害賠償金として示しておくというのは、何か法律を知らない人に対しての脅しのような気がして精霊自身この駐車場の注意書きには見るたびに嫌な思いをしています。
でも違法駐車も多いと聞きますし、こうでも書かないと減らないのであれば仕方ないんですかね?
「これは番組上の演出であり、実際は…」
「これはCMです。本当にやると…」
「実際の製品は見本と違うことが…」
わかってるわ!と言いたいくらいの注意がある。
「アニメを見る時は離れて…」なんていうテロップは以前あったピカチュウの光により子供が倒れた事件もあってから流れ出したもので、私が小さいころにはなかったものである。
こういうものならまだ許せるが
「このあと、この食べ物はスタッフがおいしく…」
「良い子はマネしないでね…」
なんてものになると、もう注意を通り越して笑いのネタともとれるようになっているものもある。
これもそういうことを注意なしにやってしまうと苦情や相談の電話をかける人がいるからなのであろう。
ただ、おむつの宣伝をみて
「うちの子は青いおしっこではないんですけど、身体がおかしいのでしょうか?」
とある主婦が電話をかけたせいで、少しの間そのメーカーは
「商品の紹介のため青い水を使っております」なんて注意書きをCM中に小さく書くようになったことなどをきけば
そこまでテロップを書かないとダメか!?って気持ちになる。
あらゆるものの説明書もそうなのかもしれない。
医薬品の注意書きはまだいい。
電化製品ともなると、こんな使い方するか!?っていう使用方法が注意されていることもある。
まあ、これこそ見なければ済むことだが、いきすぎる注意書きに嫌気がさすこともある。
あ、そうそう。
アメリカの話で、ネコを風呂に入れたあと、電子レンジで乾燥させようと入れた結果ネコが死んでしまったことでその主婦が「ネコを電子レンジに入れてはいけない」って説明書に書いていないメーカーが悪い」って裁判に訴えた結果、多額の賠償金が認められたっていう話、ウソらしいですよ。アメリカの訴訟にそんな話はないようです。
でも、ここまでの説明義務を求められるとさぞかし禁止事項ばかりで面白くない世の中になりそうですね。
法律を勉強していて、一番気になる注意書きが
「この駐車場に許可なく駐車したものには3万円の罰金を戴きます」
と言った町の月極駐車場でよく見るものです。
これって、法律的には相手の言いなりの金額を払わなくていいんですね。
罰金って個人で勝手に金額を決めていいわけじゃないんです。
じゃ、10万円なら10万円払わないといけないの?100万なら1億ならって話になるじゃないですか。
他人の土地に許可なく(駐車代を払わず)駐車した場合には民法709条の不法行為となり、相手に損害賠償をしなくてはなりません。
では、許可なく駐車したことによって相手にどんな「損害」を与えたのでしょう。
まあ、せいぜいその時間帯有料で貸せていたにも関わらず、その金が入らなかったってことくらいでしょう。
つまりもし、駐車していた人が「有料でいいから貸してください」と言われた時にはまあ、1時間300円くらいで貸すかもしれません(実際は月極なので不可能でしょうが)。
地主としてはその金が入らなかったとして、それが「損害」となるのです。
まあ、実際に認められるのはそれに慰謝料をプラスして3倍くらいじゃないですか?
つまり1時間停めたことによる賠償金はせいぜい1000円といったところだと思います。
それを初めから3万円なんて金額を提示していても、実際払う義務はないと言えます。
もちろん、こちらが3万円という金額に納得して払ってしまうのであれば、問題はありませんが、実際法律的にいえば到底認められないような金額を事前に不法行為をした場合の損害賠償金として示しておくというのは、何か法律を知らない人に対しての脅しのような気がして精霊自身この駐車場の注意書きには見るたびに嫌な思いをしています。
でも違法駐車も多いと聞きますし、こうでも書かないと減らないのであれば仕方ないんですかね?
